アルコールチェックが義務化されている?延期?もうすぐされる?という声を聞きます。今、どのような状況になっているのでしょうか?運送会社のような緑ナンバーだけでなく、白ナンバーの事業者も対象ということですが、事業所数や車両台数には要件があるのでしょうか。法令対応となると、安全運転管理者の選出や違反時の罰則も気になるところです。そこアルコールチェック義務化の要件を解説しながら、対応するための運用ルールづくりと記録する方法をご紹介いたします。本記事を読めば、アルコールチェック義務化のための規則や管理手法がわかります。2023年アルコールチェック義務化とは?運転前後のタイミングアルコールチェック義務化とは、アルコール検知器(アルコールチェッカー)を用いた酒気帯びの有無の確認等を安全運転管理者が行う業務のことです。アルコールチェックが義務化になった背景には、ある悲しい事故がきっかけとなりました。 2021年6月28日に千葉県八街市で下校途中の児童の列にトラックが突っ込み、小学生の男女5人が死傷する事故が発生しました。事故を起こしたトラックドライバーの呼気からは、基準値を超えるアルコールが検出されました。飲酒運転だったのです。この悲しい交通死亡事故を受け、同年8月4日に「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が開催され、「安全運転管理者の未選任事業者の一掃を図るとともに、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」ことが改正され決定しました。これまでのアルコールチェック管理業務では安全運転管理者に対しては、運転前において運転者の酒気帯びの確認を義務付けられていました。しかし、運行管理者(※1)と異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することや、その確認内容を記録することは義務付けられていませんでした。また、確認方法やタイミングにおいても具体的には定められていなかったのです。つまり、このような悲しい事故を減らすためにも、緑ナンバー事業者だけでなく、白ナンバー事業者の安全運転管理者にもアルコールチェックが義務化されていったのです。※1 運行管理者:道路運送法および貨物自動車運送事業法に定められている運行管理者で、運送会社などで配置が義務付けられている国家資格です。道路交通施行規則をご確認ください。ではアルコールチェック義務化の時期はいつからなのでしょう?当初は2022年4月から運転前後のアルコールチェックと記録の1年間保管が義務化され、2022年10月からアルコールチェッカーを用いた酒気帯びの有無の確認が義務化される予定でした。しかし、世界的な半導体不足が影響して検知器が供給不足となり、当面の間延期されることが2022年7月15日に決定されました。【施行時期と内容】2022年4月1日から 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。2022年10月1日から 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。アルコール検知器を常時有効に保持すること。なお、国家公安委員会は使用するアルコール検知器を「吸気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する」という要件に定めています。しかし、特段の性能要件は問わないものとしています。したがって、2022年10月からアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの義務化は「延期」されています。しかし、2023年度12月1日よりアルコールチェッカーを用いた義務化が正式に決定されました。企業はアルコールチェッカーを準備し、運転前後のタイミングで確認していかなければなりません。しかし義務化対応のためだけでなく、企業としての行動規範や法令尊守は絶対条件です。内部統制やコンプラアンス強化のためにアルコールチェック管理に対応していかなければならないのです。就業規則を変更したり、企業ガバナンスの徹底をしたりしていきましょう。詳しくは警察庁が発表している「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」をご覧ください。参考URL https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.htmlではアルコールチェック義務化の詳しい要件はどのようになっているのでしょう?安全運転管理者・事業所数・台数・指示事項には要件があるアルコールチェック義務化には安全運転管理者の選出、事業所数、車両台数、指示事項等の要件が定められています。それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。%3Cp%20align%3D%22center%22%3E%0A%20%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcta-service-cms2.hubspot.com%2Fweb-interactives%2Fpublic%2Fv1%2Ftrack%2Fredirect%3FencryptedPayload%3DAVxigLLHrl6PUTD2w26EOZSimEK2oTThbxWqP9mPSablSf%252FC8fzsnw6H3HQPb7xUIiG6yrPGbYATQ8%252B5JyMEnIKq5m0phS4%252BFHlGNpb0PamgSZVEBbg%253D%26webInteractiveContentId%3D127057593893%26portalId%3D23242892%22%20target%3D%22_parent%22%20rel%3D%22noopener%22%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%0A%20%20%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8B%EF%BC%9F%3Cbr%3E%0A%20%20%E7%89%B9%E5%BE%B4%E3%82%84%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%0A%20%20%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fp%3E安全運転管理者と副安全運転管理者の選任要件、事業所数と台数一定台数以上の自動車を使用する者は、安全な運転に必要な業務を行わせるために安全運転管理者を選任しなければならないと定められています。車両台数が多い白ナンバー事業者だけでなく、1台の車両台数からでもアルコールチェック義務化の対象となっているのです。安全運転管理者を選出しなければならない要件は以下の通りです。乗車定員が11人以上の自動車が1台ある場合その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所の場合※ 自動二輪車(原動機付き自転車を除く)は1台を0.5台として計算※ 業務で使用する車両を台数として計算この要件ごとに安全運転管理者1名を選任しなければなりません。乗車定員が11人以上の自動車が1台という条件は、公共自治体や老人介護施設等にはよくあるケースです。販売会社の営業所や修理・サービスのための事業所には、5台以上の車両や原付以外のバイクを業務に使っているケースが多いでしょう。どちらの要件も事業所が1ケ所の場合でも義務化の対象範囲になることには注意が必要です。意外にアルコールチェック義務化の対象範囲と安全運転管理者1名の選任に当てはまる企業は多いかもしれません。ぜひ社内で確認してみましょう。【副安全運転管理者の選出が求められる要件】また、所有する台数に応じては、副安全運転管理者を追加選任する必要があります。こちらは台数の多い事業所が対象になります。自動車の台数副安全管理者19台まで不要20台〜39台まで1人40台〜59台まで2人60台以降、20台につき1名の追加選任つまり、副安全運転管理者の選出が求められる要件は「20台以上の車両を保有している事業所」になります。白ナンバー事業者で1事業所:20台以上の企業は副安全運転管理者を選出し、安全運転管理者と2名体制でアルコールチェック管理をしていかなければなりません。そして安全運転管理者・副安全運転管理者は誰でもできるわけではありません。選出には資格要件がありますので、注意しましょう。【安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件】安全運転管理者副安全運転管理者20歳以上※ただし副安全運転管理者を選任 しなければいけない場合は30歳以上20歳以上・運転管理業務の実務経験2年以上 ・上記以外は公安委員会が認定した者・運転管理業務の実務経験1年以上または 自動車の運転経験が3年以上 ・上記以外は公安委員会が認定した者このように一定の年齢や運転実務経験があることが資格要件として求められます。副安全運転管理者の選出が必要な場合、安全運転管理者は30歳以上でなければ選出違反になりますので注意しましょう。安全運転管理業務の内容や指示事項業務内容1運転者の適正等の把握自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。2運行計画の作成運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。3交替運転者の配置長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。4異常気象時の措置異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。5点呼と日常点検運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。6運転日誌の備付け運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。7安全運転指導運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。8酒気帯びの有無の確認及び記録の保存ア 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。イ アの確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。9アルコール検知器の使用等ア (8)アの確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。イ アルコール検知器を常時有効に保持すること。選任された安全運転管理者には以下のような安全運転管理業務があり、アルコールチェック義務化によって追加された項目が「8」「9」に記載されているものです。また、安全運転管理者は年1回の定期的な講習を受けることが定められています。【安全運転管理業務の確認タイミングと確認方法】酒気帯びの有無の確認は「運転前後」とありますが、これは一連の業務としての運転を意味しています。必ずしも個々の運転の直前または直後にその都度行わなければならないものではありません。運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了時や退勤時に実施すればよいものとなっています。酒気帯びの確認方法も対面が原則ではありますが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、それに準ずる適宜の方法による確認も認められています。対面による確認 対面に準ずる方法による確認対面による確認対面に準ずる方法による確認確認方法目視等及びアルコール検知器携帯型アルコール検知器等を利用確認内容・運転者の顔色・呼気の臭い・応答の声の調子などカメラ、モニター等を利用・運転者の顔色・応答の声の調子・アルコール検知器による測定結果携帯電話、業務無線その他運転者と直接会話できる方法を利用・応答の声の調子・アルコール検知器による測定結果緑ナンバーの事業者は運転の直前・直後に対面による確認を厳格に行わなければなりません。しかし、白ナンバー事業者は運転前だけなく、業務の開始前や出勤時、および終了時や退勤時に確認を行えば良いので少し簡易的です。よって直行直帰のケースにはZoomやTeamsのようなウェブ会議システムを使用して、アルコールチェック確認でOKなのです。このように安全運転管理者と副安全運転管理者の選任要件、事業所数や台数の要件、確認タイミングと確認方法が定められています。これらの要件や確認事項を守ってアルコールチェック義務化に対応していけばいいわけですが、最も大変な作業があります。これが守れなければ、アルコールチェック管理はできません。それは運用ルールと記録方法なのです。対応するための運用ルールづくりと記録方法アルコールチェック義務化に対応するために対象企業や事業所は、アルコールチェック管理をほぼ毎日実施していかなければなりません。対象の事業所で自動車に乗る際、つまり運転前後には毎日、確認内容の記録をします。そのための運用ルールも策定しなければなりません。まずアルコールチェック義務化で定められている確認内容の記録項目についてご紹介します。確認内容と項目の記録酒気帯び確認を行った場合、次の事項について記録し、1年間保存することが義務付けられています。すべての項目を対象となる事業所・車両、そして運転者に対し実施・記録し、保存しなければならないのです。なお、次の5「ア」のアルコール検知器の使用の有無については、半導体不足の影響から当面の間、任意の項目となります。しかし、2023年度中には任意ではなくなり、必須項目になるかもしれませんので早めに準備をしておきましょう。【記録・保存が必要な項目】確認者名運転者運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等確認の日時確認の方法ア アルコール検知器の使用の有無イ 対面でない場合は具体的方法酒気帯びの有無指示事項その他必要な事項これだけのたくさんの項目をほぼ毎日、運転者と安全運転管理者は実施し記録していくのが、アルコールチェック義務化の実態なのです。この作業をアルコールチェック記録簿として1年間残していかなければなりません。しかも事業所別に管理し、本社の人事総務部門担当がすべての事業所の記録簿を一括して把握する必要もあります。 このような記録と保存を紙やエクセル、メールやスマホメッセージでの実施を続ければ、運用と管理が大変なことは想像がつくでしょう。大変な苦労で終わればまだいいですが、大事なポイントがあります。それはアルコールチェック義務化対応の実施可否を、会社として把握できているかどうかわからなくなることです。今後は所管の警察署からアルコールチェック義務化対応の監査が入る可能性もあります。アルコールチェックができていなければ、義務化違反となり罰則があります。罰則だけでなく、もし社員である運転者が飲酒運転による事故を起こせば、企業の信用は失われます。アルコールチェックの記録簿を現場にまかせず、本社が主導して運用ルールと対応できるシステムを構築することをオススメします。事業所が正確に実施できることを証明できるアルコールチェック管理ツール導入と、運用ルールづくりを一緒に手伝ってくれる企業を今から探してみてはいかがでしょうか?企業として第一優先作業と言えるかもしれません。アルコールチェック義務化に対応するための運用ルールと記録方法を構築し拡充していくことは、会社としてやらなければならない重要な作業なのです。コンプライアンス強化として優先順位の高い行動管理とも言えるでしょう。しかし、もし違反してしまった場合はどうなるのでしょうか?義務化に違反すると、どうなるの? 厳格な罰則あり安全運転管理者が行うべき業務を解説してきましたが、違反すると罰則があります。これまで安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられる事になったのです。この規定は令和4年(2022年)10月1日から施行されています。安全運転管理者に罰金が科せられないためには、事業所別にしっかりとしたアルコールチェック管理が求められます。そして事業所任せではなく、会社全体でアルコールチェック管理に対応していく必要があります。アルコールチェック義務化のための運用ルールづくりとシステム関連の対応を進めていくことが今、求められているのです。%3Cp%20align%3D%22center%22%3E%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcta-service-cms2.hubspot.com%2Fweb-interactives%2Fpublic%2Fv1%2Ftrack%2Fredirect%3FencryptedPayload%3DAVxigLK%2BpKmkjPEv0pN%2Fmj189vo8IygTEoYPDL2Yd4kvaJRKElHV7dlMj%2Bjrqf%2FMolg6GwrSgbhtMgmHurJBf8mvqITgZPAbNC6H63adW%2B8KwLtKiDMVI%2Fud0%2Bnqr624OwTNGw%2Fj0Q%3D%3D%26webInteractiveContentId%3D132604631867%26portalId%3D23242892%22%20target%3D%22_parent%22%20rel%3D%22noopener%22%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84%E3%82%92Joboco%E3%81%A7%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8B%EF%BC%9F%3Cbr%3E%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%81Joboco%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fp%3Eまとめ「アルコールチェック義務化とは?事業所数・台数・指示事項をご紹介」と題して、ご紹介してまいりました。アルコールチェック義務化の内容、安全運転管理者・事業所数・台数等の要件がご理解いただけたと思います。アルコールチェックチェッカーの義務化は猶予期間が続いていましたが、2023年12月1日より正式な義務化になりました。もし、「その時になったら会社で動き出せばいい」と思っていたら大変です。なぜなら、対象となる企業はアルコールチェック義務化の対応範囲が広く、記録していく作業量が非常に多くなり、すぐに対応できるわけではないからです。アルコールチェック義務化に対応するための運用ルールづくりと、組織で実施と記録できるアルコールチェック管理ツールの情報を集め、早期検討をしてみてはいかがでしょうか?アルコールチェック義務化は企業として対応責任が問われる大事な法令なのです。当サイトではアルコールチェック義務化への対応を考えている方や、kintoneを活用した業務効率化を実現したい方にダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。